@ 基本事項の検討

D 株式払込、現物出資の給付

E 設立登記申請

商号 会社の名前。ローマ字の利用も可能です。
本店所在地 本店の所在地は会社の本社を置く登記上の住所ですので、実際には別の場所で事業を行ってもかまいません。これが決まらないと管轄法務局が決まりませんので、商号、目的と共に最初に決めましょう。
営業目的 目的を決める時には、具体的で、違法性が無く、明確に表現することが必要です。
法務局の判断で認められないものもありますので、事前に法務局に相談することをお勧めします。
出資者 出資者の決定。
資本金 最低出資金300万円以上を準備します。
役員 取締役が1名以上いればよく、監査役は設置しなくても構いません
営業年度 ○月○日〜○月○日まで。期間は自由に決められます。
有限会社設立の手順

A 類似称号調査

C 定款作成

定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社内の最高法規です。定款の記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」
「任意的記載事項」の3つがあります


1.絶対的記載事項 
記載されなければ、定款が有効とならない事項です。
 

 
・目的
 ・商号
 ・資本の総額
 ・出資一口の金額
 ・本店の所在地
 ・社員の氏名、住所
 ・各社員の出資口数


2.相対的記載事項 
記載しないと法的拘束力が生じません。

 
・変態設立事項
 ・株式の譲渡制限
 ・株主総会の議長
 ・取締役の任期延長
 ・取締役、監査役の員数   など


3.任意的記載事項 

 記載しても法的拘束は生じないものの、定款で明確にしておけば、会社の運営がスムーズになる事項。但し、決めごとを多くすると、逆に拘束されて動きが取れなくなってしまう可能性もあることに注意して下さい。

      ・営業年度(決算期)に関する定め
      ・定時総会の開催の時期 
      ・役員報酬の規定     など                          

類似商号とは「同じ市町村(区)内の会社で同一の事業目的を有し、かつ商号が全く同じあるいは混同しやすいもの」を指します。これから会社を設立しようという際には自分の会社の本店を置こうとする市町村(区)内に同一の事業目的で同じ(あるいは似た)商号の会社が既に存在していないことを確認する必要があります。

C 定款認証

定款を作成し終えたら、公証人役場で定款を認証してもらいます。
公証人役場で、用意しておいた定款(3通)と収入印紙(4万円)を提出します。公証人は定款の内容を確認し、当時者(または代理人)に定款の記名押印を自認(自分のものである事を確認する作業)させ、その旨を定款に記載して定款を認証します。
定款の認証手続きが終了したら、印紙を貼付した1通は公証人役場に保存され、残りの定款を手数料(5万円)と引き換えに受け取ります。

B 代表者印の作成

 会社の商号が確定したら代表者印を注文します。登記には代表者印のみが必要ですが、一緒に銀行印や
ゴム印を注文した方がいいでしょう。印鑑の作成には一週間くらい掛かるので商号が決まったらすぐに注文します。

出資金を金融機関へ払込み、「出資払込金保管証明書」を発行してもらいます。
 @金融機関を決める
 A書類・出資金の準備
 B金融機関に払込む
 C出資払込金保管証明書を発行してもらう
@有限会社設立登記申請書
A登録免許税納付用台紙
B定款
C取締役及び監査役の調査書
D出資払込金保管証明書
E取締役会議事録
F取締役の印鑑証明書
G登記用紙と同一の用紙(OCR 
F 会社成立

ここで登記申請書を受理してもらった日が会社成立です。
その後、補正の連絡があるかもしれませんが、設立日は、この提出日となります。
いよいよ業務開始です。












会社の本店所在地を管轄する法務局で、株式会社設立の登記申請をします。

大阪会社設立支援隊運営責任者
TACMI 北村会計事務所代表 北村 建児 です。
北村 建児 プロフィール
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